労災・交通事故

●○労災保険○●

労災保険(労働災害保険)は、労働者災害補償保険法に基づく制度で、その目的は、「業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業として、被災労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保を図り、もって労働者の福祉に寄与すること」とされています。

勤務中・通勤中に受けたケガは、健康保険ではなく労災保険の適用となります。

まずは、勤務先の担当者に当院に労災保険にて通院する旨を必ずお伝えしご来院下さいませ。

通院するにあたり、当院にて用紙を準備いたします。

業務災害・通勤災害の場合で必要な用紙が異なりますのでご注意くださいませ。

業務災害 療養補償給付たる療養の費用請求書 <様式第7号(3)>
通勤災害 療養補償給付たる療養の費用請求書 <様式第16号の5(3)>

用紙は毎月、事業主様の署名や捺印が必要となります。

労災保険適用の場合、治療費は全額支給となり、患者様の窓口負担金はありません。

勤務先にて労災保険の適用が認められる前にご来院された場合、一時的に窓口負担をいただく場合がございます。
※労災保険の適用が確認されれば、いただいた窓口負担金を後日返還いたします。

まずは、勤務先にて労災保険の適用が出来るかご確認し、ご来院いただけますようお願いいたします。


●○交通事故○●


□交通事故に遭ってから痛みや違和感が続く
□交通事故後、どうしたら良いか分からない

些細な症状でも、早期発見・早期治療が重要です

事故後は、速やかに医療機関を受診しましょう

他の病院に通院しながら当院へ通院する事も可能ですので、各保険会社の担当者様に当院へ通院する旨をお伝え下さいませ。

経過観察の為、定期的に整形外科等での診察をお願いする場合があります。


○交通事故に遭ってしまったら○

  • まずは、警察に連絡。
    連絡をしないと、保険会社に保険金を請求するための事故証明書を発行すことが出来ません。
    また、加害者には届け出の義務がありますので、 必ず届け出ましょう。
    その時は届け出た警察署・担当官の名前も控えておきましょう。
  • 加害者の氏名・住所・自宅、携帯電話番号、自動車ナンバーを確認。
    可能であれば免許証・車検証も携帯カメラで撮影します。
  • 自分の車が加入している保険会社にも連絡してください。
    搭乗者傷害保険をかけている場合、請求することが出来ます。
  • 整形外科などの医療機関を受診し、診断書を発行してもらい、必ず所轄の警察へ提出してください。
    診断書を提出することで、自賠責保険への治療費の請求が可能となりますので、必ず行いましょう。
    当院で施術を希望する場合、医療機関の担当医師にも当院へ通院する旨を伝え、了承をいただきましょう。
    (整形外科などの医療機関を受診せずに当院を受診することも可能です)
  • 保険会社様へ当院での施術を希望する旨を伝え、当院へご来院下さいませ。
  • 各保険会社様のご連絡先(ご担当者名)・ 病院受診の方は医師の診断内容等を当院にお伝え下さいませ。

事故後の症状は時間が経過してから現れる場合もありますので、症状の軽い・重いに関わらず、なるべく早く医療機関を受診するようにしましょう。

事故による症状は、数ヶ月と長期化する場合もありますので、症状が改善するまでは定期的に通院することをお薦めいたします。

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。
交通事故の被害者が最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的に国が始めた保険制度です。

 

○被害者請求について○

損害保険会社にご連絡の上、支払請求書兼支払指図書をご提出下さい。
交通事故の被害者側が、加害者の加入している自賠責保険に損害賠償額を請求することをいいます。

○被害者請求を行うケース○

①加害者が無保険車(任意保険未加入)
②加害者に賠償資力がない
③加害者が賠償責任を認めない
④被害者側に重過失があるなど


○被害者請求の手順○

①加害者側自賠責保険会社に請求書類一式送付を依頼します。
②支払請求書と下記から該当する必要書類を加害者側自賠責保険会社へ送付します。

●自賠責保険金支払請求書兼支払指図書
●交通事故証明書
●事故発生状況報告書
●診断書(医師が作成)
●診療報酬明細書(医師が作成)または 施術費用明細書(接骨院(整骨院)=柔道整復師が作成)
●後遺障害診断書(医師が作成)
●休業損害証明書や確定申告書等休業損害の立証書類
●通院交通費明細書
●看護料などの領収書(入院した場合)付添看護料自認書 看護料領収書
●委任状および委任者の印鑑証明書(第三者に委任する場合)
●請求者の印鑑証明書(市町村役場発行のもの)
●その他損害を立証する書類や領収書がある場合は添付

接骨院(整骨院)へは『自賠責保険金支払請求書兼支払指図書』をご提出ください。必要事項を記入しご返却致します。
また、『施術費用明細書』を月次で作成しお渡しするので、『自賠責保険金支払請求書兼支払指図書』と共に加害者側自賠責保険会社へご送付下さい。