スポーツ振興保険

学校管理下で発生した災害については、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害時給付金の対象となります。


1.給付の対象となる学校管理下の範囲

(1)学校が編成した教育課程に基づく授業を受けているとき。
(2)教育計画に基づいて行われる課外指導を受けているとき。
(3)休憩時間中に学校にある時。校長の指示、または、承認に基づいて学校にあるとき
(4)通常の経路および方法により通学するとき。
(5)前各 に掲げるほか、文部大臣がこれらの場合に準ずるものとして定めるとき。


2.請求方法

保健室または各学校の担当者から振興センター所定の申請用紙をお受取ください。

「医療等の状況」用紙
受診先の医療機関で記入を依頼し、記入が完了すれば学校に提出して下さい。
用紙はひと月につき1枚です。ふた月以上にわたって診療が続く場合は、毎月、用紙をお受取下さい。
治療途中で転院された場合も、新しい用紙が必要になります。

接骨院(整骨院)で施術を受ける場合、「医療等の状況」用紙ではなく、「柔道整復師」用の用紙になります。

保険調剤薬局から調剤を受けた場合、治療用装具等使用した場合にも、同様に専用の用紙にて費用を請求できます。


3.注意事項

(1)用紙を医療機関に持参しても、すぐに書いていただけない場合、ひと月遅れで証明ができあがることもあります。治療が終了した段階で証明がいただけなかった場合は、後日、ご家族の方が受け取りに行っていただきますようお願いいたします。

(2)医療点数が500点(5,000円)以上かかったものに限られます。(治癒するまでにかかった総医療費(治療費))

※国民健康保険や社会保険証を提示された場合、窓口での支払額が1,500円以上の場合です。
ただし、ひと月分が500点(5,000円)に満たなくても、治療がふた月以上に渡る場合、合計すれば500点(5,000円)以上になる場合は給付金の申請ができます。

接骨院(整骨院)の場合、治癒までにかかった窓口での自己負担分の合計が1,500円以上の場合に給付金の対象となります。

(3)書類が整い次第、学校から教育委員会を通じて振興センターに申請手続きをいたしますが、審査等のため給付金の支給までに約3ヶ月程度かかる場合があります。


授業中や部活動中などにケガをしてしまった場合は、お気軽に当院へご相談・ご来院下さいませ。